株式・持ち分の価格算定

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自社株の
価格算定方法について

会社経営者が離婚する場合、財産分与や慰謝料の清算の一環として、相手方から自社株を買い取ったり、相手方に自社株に相当する金銭を給付することがあります。
その際に問題となる、自社株の価格算定の方法についてご説明します。

株式・持ち分の分割方法

財産分与において自社株式や持分を分割する場合、その方法としては以下の2つがあります。

01
株式や持分そのものを譲渡する現物分割
02
株式や持分を移動させることなく、株式や持分を価格評価して他方に金銭で賠償する価格賠償

現物分割または価格賠償においては、前提として株式や持分を価格評価することが必要となります。
株式や持分の価格評価の方法は、公開会社と非公開会社で異なります。
すなわち、公開会社の場合は、基本的に直近の株式の売買価格をもって価格評価とすることできます。
これに対して、非公開会社の株式は客観的な市場価格がないため、自主的に価格を評価しなくてはなりません。
非公開会社の株式の算定方法は数多く存在しますが、代表的な算定方法の概略は以下の通りです。

非公開会社の株式の算定方法

1.純資産価額方式

この方式は、会社財産(純資産)を会社の価値であると考え、会社の純資産を株式の価格算定の基礎とします。
具体的には、会社の総資産や負債を原則として相続税の評価に洗い替えて、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価する方法です。
純資産額は、会社の貸借対照表における純資産額(総資産の額-総負債の額)から求めます。
株式の価格=純資産÷発行済株式総数と考えるため、簡便かつ客観的な方法です。
もっとも、この方式は一時点で会社の純資産額に焦点を置いており、将来の利益成長等を勘案していないため、継続企業の価値評価には不向きであるとの指摘があります。
そこで、会社が収益力を欠くときや将来の配当金を予想できないときや、近い将来に会社の解散・清算、企業ないし遊休資産の売却の可能性があるとき、会社が協同組合的実態を有するときなどの場合に有効な方式とされています。

2.収益方式

この方式は、会社のキャッシュフロー(現金収支、現金の流れのことを意味します。
主に、企業活動や財務活動によって実際に得られた収入から、外部への支出を差し引いて手元に残る資金の流れのことをいいます。)による収益を株式の価格算定の基礎とします。
会社の過去の決算数値等から、会社の将来の予想収益を推測し、その将来予想収益を現在価値に還元することで会社の価値を評価し、これを発行済株式総数で割ります(収益還元方式)。
また、会社が事業計画を策定している場合には、その事業計画に基づくキャッシュフローを予測して現在価値に還元することで、会社の価値を評価する方法もあります(DCF法)。
これらの方式は、継続企業の動的な収益を株価に反映できる点で、継続企業の株式の算定に適しています。特に、成長企業や企業再編時の株式の評価に最適です。もっとも、これらの方式は、会社が将来成長することを前提としているため、将来の大きな利益変動についてのリスクを抱え込むことになります。

3.配当還元方式

この方式は、非公開会社の株式・持分は譲渡による収益が見込めないため、株主が期待する収益は、配当金と会社清算時の残余財産分配請求権であると考えます。
そこで、将来の予測される配当金額を株式の価格評価の基礎とします(配当還元法)。
具体的には、その株式を所有することによって受け取る1年間の配当金額を、一定の利率(10%)で還元して元本である株式の価額を評価します。
もっとも、現実の会社は収益をすべて配当するのではなく、一定の内部留保を蓄えているのが通常です。
そこで、将来の予測される配当金額に加え、この内部留保についても算定の基礎とします(ゴードンモデル法)。

これらの方式は、株式の買手が、会社の経営支配力を有しない一般少数非支配株主となる場合に最適な方式と考えられています。
すなわち、会社の経営支配力を有しない一般少数非支配株主は、会社に対する支配力がないため、株主の所有目的は、配当金であると考えるのが適切かつ簡便であるからです。

4.類似業種比準価額方式

この方式は、事業内容の類似する上場企業の株式価格を標本として、評価する会社の一株当たりの「配当金額」、「利益金額」及び「純資産価額(簿価)」の三つで比準して会社の株式の価格評価を行います。
類似業種の業種目及び業種目別株価などは、国税庁ホームページで閲覧できます。

ただし、同業種内でも個々の会社の業績は異なること、個々の会社と標本会社の類似性の検証が困難であること、個々の会社の利益の成長要素が考慮されないことから、最近ではあまり利用されていません。
この方式は、国税庁の課税の際に用いられ、国税庁による財産評価基本通達に詳細があります。

いずれの方式を採用すべきであるかは、対象会社の規模や業績、事業内容、過去の業績、今後の事業計画、株式の譲受人の性質等の諸要素によって異なります。
裁判例においても、個々の会社の実情によって採用する算定方式を変えており、また、複数の算定方式を勘案してその中間値を出す場合もあります。
これらの株価の算定は、当事者間でも主張が大きく対立する場面であり、膨大な裁判例の調査と専門的知見が必要となりますので、弁護士までご相談ください。

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