財産分与の手順

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離婚の際に
大きく問題となるものに、
財産分与請求権があります。

離婚の際に大きく問題となるものに、財産分与請求権があります。ここでは財産分与ついて概略をご説明します。

財産分与とは

財産分与請求権とは、離婚した者の一方当事者が他方当事者に対して財産の分与を求める権利をいいます(民法768条1項、771条)。
その主たる趣旨は、夫婦が婚姻中に協力して蓄財した財産を清算することにあります。
この、「夫婦が婚姻中に協力して蓄財した財産」を共有財産といい、この共有財産が財産分与の対象となります。
逆にいうと、夫婦の一方が、夫婦の協力なくして得た財産(代表的なものとして遺産があります)は特有財産といい、財産分与の対象となりません

財産分与の手順

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双方の総財産を精査します。

預貯金、不動産の名義、自動車の名義等あらゆる財産を調べ、双方の保有財産を確定します。
この際、会社経営者の場合は、会社の株式・持分についても精査します。
財産の中には、共有名義とされている不動産や、夫婦のいずれかに属するか明らかでない財産もありますが、これらについても一通り精査します。
なお、この財産調査の際に、株式の名義は配偶者だけれども、実際に株式を所有しているのは自分であるという、いわゆる名義株が見つかることがあります。
この名義株については、特別な法的対応が必要となります。

詳しくは配偶者名義の名義株をご覧下さい。

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特有財産(遺産等)を除外し、財産分与の対象となる共有財産を確定します。

①で精査した双方の総財産から、夫婦の一方が夫婦の協力なくして得た特有財産(代表的なものとして遺産があります)を除き、財産分与の対象となる共有財産を確定します。
なお、不動産など、形式的に一方当事者の単独名義の財産であっても、婚姻期間中に取得したものの多くは基本的に共有財産となります。

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財産分与の割合を決めます。

次に、共有財産をいかなる割合で双方に分与するかを決めることになりますが、この割合は原則として1/2ずつです。
専業主婦であっても、共働きであっても、原則として1/2であり、何か特別な事情がある場合のみ、割合が増減します。

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慰謝料請求がある場合には、慰謝料の算定を行い、最終的な金銭給付の額を決定します。

財産分与と慰謝料は、法的性質が異なるのですが、実際上は、離婚に伴う「お金の話」としてまとめて一体的に考えられます。

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財産の分割方法を決めます。

財産の分割方法は基本的に金銭支払いですが、不動産やゴルフ会員権、株式等は現物を引渡したり、または評価額にしたがって価格賠償することもあります。

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