配偶者名義の名義株

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自社株を配偶者名義で
所有している場合

自社株を配偶者名義で所有している場合、離婚に際してどのような問題が生じるか、ご説明します。

名義株とは何か

会社の設立時や株式の発行時に、何らかの事情により、他人の名義を借用して株式を引き受け、払い込みをすることがあります(ここでは、名義を貸した人を「名義貸与者」、名義を借りた人を「名義借用者」と呼びます)。
この場合、株主名簿には、真の株式の所有者たる名義借用者ではなく、名義貸与者が株式を所有する旨が記載されます。このように、株主名簿に記載された株式の所有者と、実際の株式の所有者が合致しない株式を「名義株」といいます。
この名義株が生じる典型例は、株主が自分の配偶者や子供名義で株式を取得するケースです。なぜこのようなことをするのかというと、全ての株式を自己名義で保有していると、自分が死亡し、相続人(配偶者や子供ら)が株式を相続する際に、多額の相続税がかかってしまうからです。
つまり、初めから自分の相続人が株式を取得したことにしていれば、自分が死亡しても、株式の相続は生じず、相続税がかからないので、相続人にとって利益になるわけです。

配偶者名義の名義株の問題点

名義株の所有権は、形式上の名義で判断するのではなく、実際に出資し、株式を管理していた者、すなわち名義借用者に認められます。
しかしながら、配偶者との離婚の際に、このような名義株が存在していると、配偶者は株式の名義が自分であることを盾に、名義株の所有権を主張する可能性があります。配偶者の自社株の所有率は、財産分与や今後の会社経営権の取り決めの際に、非常に大きな影響を及ぼします。特に名義株の所有関係は、当事者に争いが生じると、訴訟にまで発展する可能性が高く、非常に厄介な問題といえます。
また、このような相続税回避のための名義株は、いわゆる脱税行為にあたります。したがって、課税庁(国税庁)に見つかると、後のち、相続財産の無申告ないし過少申告として過少申告加算税が課せられます。さらに悪質性が顕著と認められる場合には、重加算税が課されることもあります。離婚手続に進む前に、配偶者名義の名義株については名義を変更する等、十分な対応をする必要がありますので、弁護士にご相談ください。

名義株について詳しくは、名義株専門サイトをご覧ください。 

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