相続税申告における,よくある税理士の事故原因をご紹介します。
(1)不動産の評価ミス
相続財産のなかでも高額な財産である不動産は,その価値の評価によって税額が大きく変わってきます。
他方で,不動産は極めて個性の強い財産であり,その形状・性質により,多種多様な法令が適用されるため,税理士の多くが関係法令の適用を見落としたり,誤った適用をすることがあります。 詳しくはこちら
(2)株式や持ち分の評価ミス
相続財産の中に株式や会社の持分権が存在した場合,その株式や持分権の価格評価によって、相続税の額が変わってきます。また、相続人間の遺産分割協議において株式や持ち分を分配する場合にも,その価格評価が問題になります。
特に非上場会社や非公開会社の株式・持ち分については,その評価方法が非常に複雑であり,ミスが頻発します。
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(3)相続税の軽減特例の適用ミス
相続税には,数々の相続税の軽減特例が存在します。代表的な特例としては,小規模宅地等の特例,配偶者に対する相続税額の軽減措置,農地の納税猶予の特例,生産緑地納税猶予の特例などです。これらの特例の多くは,細かい法律や通達の参照が必要となるため,税理士が適用を見落としたり,誤った適用をしてしまうケースが見受けられます。
また特例の適用をせずに相続税の申告を行うと,事後的に特例の適用を申請することが困難になるケースがあります。 詳しくはこちら
(4)財産の申告漏れ
不動産や株式,海外にある資産,債権や債務などの相続財産を見落とし,過少申告してしまったケースです。
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(5)名義財産の混同
実質上は被相続人の財産であるにもかかわらず,他人名義で保有されている預貯金や不動産,株式のことを名義財産といいます。このような名義財産を見逃し,相続税を過少申告してしまうケースがあります。
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(6)遺産分割や節税対策についての不適切な説明
税理士による不適切・不十分な説明により,不適当な遺産分割や節税対策を行い,結果として相続税を多く支払わざる得なくなった場合や,無用な財産売却を行ってしまったケースです。
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(7)納付に関するミス
相続税を一括で納められないときの延納手続や,金銭以外での納付である物納など,納付方法の選択にまつわるミスです。 詳しくはこちら