企業再建と名義株

 経営不振等の理由で会社を再建する場合に、事業再生投資ファンド等が会社の株式を買い取ることがあります。この買取の際、株式のなかに名義株があるとやっかいな問題が生じます。ファンド側としては、確実に株式を保有する必要がありますが、名義株が存在すると紛争が生じるリスクがあるので、再建計画が頓挫する事態になりかねません。
 せっかくの会社再建の機会がなくなり、ファンド側も会社側も株主も関係者全員が幸せになる機会がなくなりかねません。


 名義株を解消できれば問題ないのですが、名義株を解消できない場合には、名義株の名義人すなわち名義貸与者と、実際に株式を管理している真実の株主すなわち名義借用者の双方を相手に買取交渉を行う必要があります。
 名義人(名義貸与者)に対しては、当該株式が名義株であることを説明し、株主名簿の書換えについて協力を求めることになります。ファンドとしては、最終的に金銭的解決をとるか、名義人や会社等の関係者に対して訴訟を提起することになります。
 他方で、ファンドは真実の株主である名義借用者に対しても株式の買取交渉を行うことから、名義人(名義貸与者)との間で金銭的解決をする場合には、ファンドが二重の支払リスクを負うことになりかねません。


 このようなリスクを回避し、スピーディな会社再建を行うためには、名義株紛争に熟練した弁護士が裁判を後ろ盾に株主らと交渉することが経済合理性にかないます。企業再建において名義株でお困りの方は、弁護士までお早めにご相談ください。