組合と名義株

 組合(企業組合や有限責任事業組合LLPを含みます)は、各当事者が出資をして共同の事業を営む経営形態であり、組合契約をベースとしています。そして、組合契約を締結しようとする者は、組合契約の契約書を作成し、その全員がこれに署名又は記名押印することが必要となります。この組合契約の締結の際に、組合員になろうとする者が第三者名義を用いて契約を行う場合、名義株と同様の現象が生じます。
 この場合も、真実の契約当事者を認定するという点では、名義株のケースと共通するため、基本的には名義株のケースと同等に考えることができます。実際の出資の拠出者や出資の目的等の事情を総合的に勘案し、実質上の契約当事者を特定することになります。