よくあるご質問

Q.どのような場合に名義株が用いられるのでしょうか?

A.様々なケースが考えられますが、例えば以下のようなケースが考えられます。
・相続税対策のため、親が子の名義で株式を保有する場合
・株主が死亡し、その相続人が株式を相続したが、名義変更がなされない場合
・株式を譲渡したが、名義変更がなされていない場合
・自己の名義で株式を保有することが好ましくない場合
・発起人の人数を形式的に揃えるために他人名義を借りた場合(平成2年の商法改正以前、株式会社の設立時発起人は最低7人必要とされていたため)
・大量保有の状況に関する開示制度を回避するため、あえて名義株とする場合

Q.真実の株主は自分なのに、株主名簿に他人の名義を載せることは犯罪になりますか?

A.名義を借用した株主には、罰則の規定はありません。
  ただし、取締役や株主名簿管理人等が、株主名簿や定款に他人名義を記載した場合には、100万円以下の過料に処せられることがあります(会社法976条7号)。なお、過料とは、行政上の秩序維持のため行政上の義務違反者に対して科す金銭負担を意味し、法的な意味では犯罪ではありません。